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記録媒体クレームに関するUSPTOの通達について

 USPTO(米国特許商標庁)は、2010年1月27日に、記録媒体クレームの101条拒絶(保護適格性欠如)を回避するためには、クレーム中で、当該媒体が”non-transitory(非一時的)”であるという限定を加えることが有効である、との通達を出しました。(Subject Matter Eligibility of Computer Readable Subject Matter)
 米国審査官は、クレームを審査する際には、クレーム文言を、合理的な範囲で最も広い意味に解釈します。したがって、記録媒体(例えば、”computer readable medium”)のクレームが「信号」そのものを含むと解釈され、101条違反として拒絶される場合があります。「信号」そのものには保護適格性がないことは、CAFCによるIn re Nuijten判決(500 F.3d 1346, 1356-57)や2009年8月24日に出されたUSPTOの暫定審査指令(Interim Examination Instructions for Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. 101)で明らかにされています。特に、明細書に記録媒体の具体例が記載されていない場合や、明細書中に「記録媒体には搬送波(signal carrier)を含む」といった記載がある場合に、上記のような解釈がなされる可能性が高いと思われます。
 今回の通達によれば、例えばnon-transitory mediumといった文言で記録媒体クレームを記載することにより、クレームに「信号」そのものが含まれるという解釈の余地がなくなり、101条違反による拒絶を回避できるとされています。

弁理士 川上 桂子
 

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