先行技術文献に関するEPC規則の改正(提出義務の免除)
2011年1月1日以降に出願される欧州特許出願(国際特許出願の場合には国際出願日が2011年1月1日以降の出願)が、優先権主張を伴う場合、出願人は、先の出願が最初に出願された特許庁(=Office of First Filing:以下、OFF)の調査結果の写しを欧州特許庁(以下、EPO)に提出する義務があります(EPC規則141、70b)。詳細はこちらをご覧ください。
しかしながら、EPO長官は、EPC規則141(2)に基づいてOFFの調査結果を入手したとみなすケースとして、日本国特許庁、英国特許庁、米国特許商標庁への出願を基礎として優先権主張を伴う欧州特許出願(国際特許出願を経由して欧州域内に移行する出願も含む)も含める旨を決定しました。なお、提出義務の免除は、今回の規則改正の運用開始(2011年1月1日以降に出願される欧州特許出願(国際特許出願の場合には国際出願日が2011年1月1日以降の出願))と同時に適用されます。
よって、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張を伴う欧州特許出願(国際特許出願を経由して欧州域内に移行する出願を含む)を行う場合には、出願人側で特に新たな手続きを行う必要はありません(日本国特許庁による調査結果は、自動的にEPOに提供されます)。
詳細はこちら(日本国特許庁HP)をご覧ください。
以上



