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知財高裁大合議判決-プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製法に限定-

2012年1月27日、知的財産高等裁判所は大合議で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは原則として製造方法に限定される旨の判決を出しました。判決文はこちら

 

判決要旨は次の通り。

 

原審の解説はこちらをご覧ください。

 

(1)いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定される。

 

(2)特許法104条の3に係る抗弁に関し,いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定される。

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