【論考】上羽秀敏:引用発明の作用効果が失われる場合の進歩性の判断手法
知的財産高等裁判所 平成26年4月16日判決
平成25年(行ケ)第10207号 審決取消請求事件
抄 録
本判決は、引用発明の構成を変更することについては、引用発明が本来奏する作用効果が 失われるものであって、 その必要性が認められないから、引用発明における構成上の変更は、 解決課題の存在等の動機付けなしには容易に想到することができない旨判示した。 引用発明の構成の変更が その作用効果を失わせる場合、本願発明に対して阻害要因となり得るものが引用発明の中にあるとして、 本願発明の進歩性を容認すべき有力な根拠になると思われる。
全文はこちらから 出典 「知財管理 Vol.65 №6 2015 PP.811~820」