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【論考】上羽秀敏:カラオケビデオ事件からみた発明の成立性と進歩性
2005-02-01
カラオケビデオ事件からみた発明の成立性と進歩性
東京高等裁判所 平成11年5月26日判決
平成9年(行ケ)第206号 審決取消請求事件
平成9年(行ケ)第206号 審決取消請求事件
東京高等裁判所 平成15年11月18日判決
平成15年(行ケ)第218号 審決取消請求事件
抄 録
実質的に同じ特徴を有する発明について,発明の成立性(特許法29条1項柱書き)を否定した特許庁の審決を取り消した判決と,進歩性(特許法29条2項)を肯定した特許庁の審決を取り消した判決とを紹介する。また,これら2つの判決を通じて,発明の成立性,特に「技術」とは何か,「技術的思想」とは何かを模索し,どのような場合に発明の成立性を肯定し,特許性の判断を進歩性の有無に移行すべきかについて考察する。そして,これらを踏まえ,発明の成立性で拒絶されることの多いビジネス関連発明に関する実務上の指針に言及する。
出典 「知財管理 Vol.54 №13 2004 PP.1923~1933」